産業廃棄物の品目

「産業廃棄物」とは

事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、政令で定めるものをいいます。
大谷化学工業で取り扱いができる産業廃棄物の品目です。

廃酸

定着廃液 検査廃液(血液を含まないもの)等

廃アルカリ

現像廃液 検査廃液(血液を含まないもの) ホルマリン廃液等

汚泥

試薬・不要薬品類(錠剤・水酸化カリウム等) バリウム等

廃プラスチック類

点滴パック等 プラスチックボトル等 レントゲンフイルム等

ガラス及び陶磁器くず

(割れていない)ガロン瓶 アンプル等 石膏等

ゴムくず

天然ゴム製品(手袋等)

廃油

食用油等

金属くず

医療器具・空缶(薬入れ)等

特別管理産業廃棄物の品目

「特別管理産業廃棄物」とは...

産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じる恐れがあるものをいいます。
大谷化学工業で取り扱いができる特別管理産業廃棄物の品目です。

廃酸(pH2.0以下・As・Cd・Cr・Hg・Pb)

試薬・不要薬品類(塩酸・硫酸等)等

廃アルカリ(pH12.5以上・As・Cd・Cr・Hg・Pb)

試薬・不要薬品類(水酸化ナトリウム・等)

汚泥(As・Cd・Cr・Hg・Pb)

試薬・不要薬品類(六価クロム化合物・カドミウム化合物等) 検査廃液

廃油

有機溶媒・キシレン・不要薬品類(アルコール・メタノール)等

感染性廃棄物

注射針 メス 血液 ダイアライザー 検査廃液(血液を含むもの) 血液が付着したガーゼ・綿等 割れたガラス瓶・アンプル等 プラスチック製でも鋭利なもの等

※但し、収集運搬できるエリアには制限がありますので「許可証一覧」のコンテンツでご確認いただくか、弊社までお問い合わせ下さい。又、お取り扱い品目の中でも処分ができないもの、またそれ以外でも処分ができるものがありますのでお気軽にお問い合わせください。